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言葉の説明  その二

2025/08/20

 *暴力・残虐描写

暴力:1.他人の意思に反して強制的に加える力。
2.人などへの傷害やものの破壊などを伴う乱暴な行為。
残虐:1.人や動物に対し無慈悲でむごたらしいこと。
(ウィクショナリー日本語版より)


全年齢向け小説を書くときはそれらの描写を細かくしないように気を付ける。


*性的表現

性的興奮を起させる表現。


こちらも全年齢向けならば、描写を細かくしない。


*有害図書

東京都では「8条指定図書」大阪府では「13条指定図書」

有害図書(ゆうがいとしょ)、不健全図書(ふけんぜんとしょ)とは、性・暴力・自殺・犯罪などに関して、露骨な、もしくは興味本位の取り上げ方をし、青少年の人格形成に有害である可能性があるとして政府や地方政府などによって指定される出版物である。書籍や雑誌のような出版物だけでなく、ゲームソフトなども対象となる場合がある。

(有害図書Wikipediaから)



*人権

人権(じんけん、英: human rights)とは、単に人間であるということに基づく普遍的権利であり、「人間の生存にとって欠くことのできない権利および自由」とされる。

(人権Wikipediaから)


人権は大きく分類して5つ

・ 平等権 差別されない権利
・ 自由権 自由に生きる権利
・ 社会権 人間らしい最低限の生活を国に保障させる権利
・ 請求権 基本的人権が守られるように国に請求する権利
・ 参政権 政治に参加する権利

表現の自由は自由権に入る。また、他人の権利を侵害する場合や公共の福祉とぶつかる場合は人権が制限される事がある。


*憲法

日本国憲法の中から、気になった部分を書き出してみる。憲法は国が守るべき約束事。

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第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

――――

人権について書いてある。侵すことが出来ない権利となってるのは、『国が侵すことが出来ない権利が人権』ということで、人権は絶対的なものだという意味ではない。


―――

第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

―――

生命、自由及び幸福追求権。
表現の自由がぶつかりそうなのはこの権利かな……と思っている。


―――

第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

―――

思想・信条の自由。心の中は自由。でも、それを見せる場所の配慮は必要。


―――

第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

―――

表現の自由の保障。



さて、言葉の確認が出来たら、先に進みましょう。


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